| 制度の概要 |
支給対象者は介護保険の要介護認定(要支援)認定された方です。
市役所などでサービスを受ける事ができるかどうかを確認していただく必要があります。
(当社で変わりにお調べする事もできます。)
支給の限度額は基準額で20万円となります。
居宅サービス支給限度基準額とは別個に設定されます。
但し20万円は基準額ですので利用者様の負担額が10%となるため、実際は20万円x90%=18万円が支給されるわけです。
限度額を超える場合、又は支給対象とならない工事は全額使用者様の自己負担となります。
介護保険以外でも所得などに応じて最高30万円が支給される高齢者住宅改修費助成制度など合わせて利用できる制度もありますので一度ご相談ください。
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| 厚生労働大臣が定める居宅介護住宅改修費等の支給に係わる対象となる工事 |
手すりの取付 キッチン・風呂・トイレなどの移動や立ち座りなどで体を支える必要がある場合にI型・L型の適切な形状の手すりを取付します。
取付場所によりステンレス製や樹脂製・木製など選択します。また、取付位置により下地の補強が必要な場合がありますが、
補強の為の費用も支給対象となります。
滑り防止及び及び移動の円滑化などのための床又は通路面の材料の変更 手すりがあっても床が滑りやすい材質では危険なことがあります。滑りにくい材質への変更なども支給対象となります。
また、床の下地補強の費用も含まれます。
段差の解消 居室・廊下・便所・浴室・玄関等の段差の解消で部屋〜部屋の敷居の段差を低くする工事。
玄関〜道路などでスロープを設置する工事。工事を伴うものでスロープ本体を設置(置く)するだけのものは含みません。
浴室の床・浴槽のかさ上げや取替えなど。(すのこを置くだけは工事を伴わないので含みません。)
浴室の改造の際の給排水設備の移動なども含まれます。
引き戸などへの扉の取替え 開き扉を引き戸・折れ戸・アコーディオンカーテン等の扉へ変更。ドアノブの変更・戸車の設置など。
自動ドアの場合、機械部分の設置費は含みません。
洋式便器への取替え 和式便器を洋式便器に取り替える工事など。すでに洋式便器の場合に暖房便座・洗浄機能のみ追加する工事は含まない。
簡易水洗便器から水洗化する場合の工事は含まれませんが、通常の取替えに伴う給排水の変更工事は含まれます。 |
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| ご利用手順の一例 |
ご自身の介護保険の状態が住宅改修サービスを受けることができるかを先ず確認してください。
(必要な情報を提供いただきまいたら取扱店でも確認をする事ができます。) |
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改修工事の内容の相談
担当のケアマネージャーさんや福祉住環境コーディネーターさんが居ましたら相談してみましょう。当社のような取扱店や市役所・保健センターなどでも大丈夫です。 |
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工事の為の事前調査
必要な改修工事を行うにあたり事前調査を行い、工事に問題がないか又、予算的に可能か見積もりをします。
また、介護保険給付券取扱事業所であれば支給される改修費用は直接自治体より支払われる為、立替払いをする必要がありません。
取扱事業所でなくても立替払い(償還払い)であれば工事を依頼することができます。 |
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必要な書類を揃えます(基本的に事業所が用意してくれるはずです。)
◆住宅改修費支給申請書
住宅改修費の支給の申請をするものです。保険番号・氏名などを記入 捺印します。
◆委任書
申請に必要な書類を事業所に提出してもらう場合に必要です。ご自身で提出する場合には不要です。
◆承諾書
住宅改修を行う家が借家の場合に家主の承諾書が必要となります。
◆介護保険住宅改修にかかる理由書
心身の状態により住宅改修工事が必要である事を示す理由書が必要です。
基本的にはサービスを受けられている状態であれば担当のケアマネージャーさんの記入が優先されます。
理由書の作成を担当の方などにお願いします。
◆見積書
工事の見積書です。施工業者が作成します。
◆住宅改修施工計画書
間取りや寸法・工事の内容を記入した施工計画書は施工業者が作成します。
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書類一式を全て揃えて提出してもらいます。(又は提出します。)
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各区の介護保険課などの審査
書類が届くと審査が行われ、問題がなければ給付券が利用者様へと送付されます。
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住宅改修工事の実施
給付券が手元に届いた事を施工業者に連絡をします。工事日程などを打合せ工事を行います。
工事が無事終了しましたら不具合などないかを確認し支給金額を除いた自費負担分を支払い終了です。
支給金額分に関しては施工業者が給付券・工事完了時の書類と引き換えに直接支給を受けます。 |
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| お疲れ様です。これでようやく一通りが終了です。詳しくわ事業所や各区保険係りまでお問い合わせください。 |
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